概要
国税庁より、2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として
インボイス制度が開始されると発表されました。
※制度の概要につきましては、国税庁のWEBサイトをご覧ください。
「楽楽明細」でインボイス制度の対応を行うためには、貴社にて設定を実施いただくケースがございます。
本マニュアルでは、インボイス制度に関わる「楽楽明細」での各種設定方法についてご案内をいたします。
参考:国税庁によるインボイス制度特集サイト
参考:国税庁によるインボイス制度の概要紹介
インボイス制度対応に向けての準備
【適格請求書】、【適格簡易請求書】、【適格返還請求書】の帳票を発行する場合、インボイス制度への対応に向けて以下2つの準備が必要になります。
- 自社「登録番号」の取得
適格請求書発行業者への申請が必要です。
申請方法については以下の国税庁のWEBサイトをご覧ください。
参考:インボイス制度 申請手続きについて
- 現行の区分記載請求書等保存方式に加えて、以下の項目を帳票上に表示させる必要があります。
・適格請求書発行業者(自社)の登録番号
・税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜または税込価額の合計金額および適用税率
・適用税率毎の消費税額
また、【仕入明細書等】の帳票を発行される場合に限り、インボイス制度への対応に向けて課税仕入れ相手の「登録番号」を入手しておく必要があります。
(本マニュアルでは、「支払通知書」、「支払明細書」などを総称して
「仕入明細書など」と表記します。)
入手した課税仕入れ相手の「登録番号」は【仕入明細書など】の
帳票に表示させる必要があります。
発行先の登録番号の収集に向けて、「楽楽明細」では以下対応が行えるよう2023年1月より 「インボイス事業者登録番号管理オプション」を提供しております。
オプション追加・費用の確認をご希望の際は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
また、オプション詳細は以下サクセスナビサイトもご確認くださいませ。
インボイス事業者登録番号管理オプションのご紹介
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