本記事では、インボイス制度対応にあたり、仕入明細書などにおいての
対応方法をご案内いたします。
仕入明細書などにおいて、インボイス制度の要件を満たすためには、現行の区分記載請求書など保存方式6項目に加えて、新たにインボイス制度の要件である3項目を帳票上に表示いただく必要があります。
※本マニュアルでは9項目をまとめて「インボイス制度項目」と記載いたします。
■【仕入明細書など】の記載事項
【現行の区分記載請求書など保存方式】
① 発行者の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 受領者の氏名又は名称
⑤ 軽減税率適用の表記
⑥ 適用税率の区分表記
【インボイス制度(適格請求書等保存方式)】
⑦ 課税仕入れの相手方の登録番号
⑧ 税率ごとに区分した課税資産の譲渡などの税抜または税込価額の合計金額、および適用税率
⑨ 適用税率毎の消費税額
上記、3項目の表示がインボイス制度に対応するため必要になります。
詳しくは、国税庁からの案内をご確認ください。
また、帳票上への項目追加に加えて消費税の端数処理の計算方法が変更になります。
具体的には、税率区分ごとの消費税額端数処理が、1帳票につき1回までとなります。
明細行ごとに端数処理を行っている場合は、端数処理方法の見直しが必要になりますのでご注意ください。
本制度の詳細につきましては、以下参考URLの9ページ【「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理】をご覧ください。
参考:【国税庁】適格請求書等保存方式の概要
詳細は貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署、国税局などへご確認ください。
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