本記事では、「楽楽明細」でのインボイス制度対応にあたって、弊社によくいただくご質問についてご案内いたします。
所轄税務署へ、適格請求書発行事業者になるための登録申請が必要です。
2023年10月1日より適格請求書(インボイス)の発行を開始する場合は、2023年3月31日までの申請が必要になります。
申請方法はe-Taxを使った電子申請、書面(紙)による郵送申請の2種類が存在します。
※申請方法詳細については下記の国税ホームページをご覧ください。
2023年(令和5)年10月以降は、適格請求書発行事業者は原則、適格請求書の発行が必要です。
※相手方(買手側)が免税事業者、簡易課税事業者の場合は、従来の区分請求書の発行でも問題ございません。
ただし、これらは全てを適格請求書でカバーすることが可能なため、適格請求書の発行に統一することを推奨いたします。
(適格請求書の記載事項は区分請求書の記載事項も含んでいるためとなります。)
帳票CSVデータに「適用税率」「消費税額もしくは税抜金額」が必要となります。
「課税仕入れの相手方の登録番号」につきましては、顧客CSVデータ、帳票CSVデータのどちらかでご準備いただく必要がございます。
確認可能です。まずは受領した請求書に下記の記載があるかご確認ください。
国税の「適格請求書事業者公表サイト」から、取引先様の登録番号を検索し、登録されているかご確認ください。
(記事ID:1264)