本記事では、2022年1月施行の電子帳簿保存法改定の長期保存や検索要件を満たすことができる電子帳簿保存システム「楽楽電子保存」についてご案内します。
※貴社取引先が別のシステム等で電子帳簿保存法の対応をされている場合や、一般消費者向けに請求書を発行されている場合(例:学習塾、保育、介護など)、国税関係書類以外につきましては本サービスのご利用は不要となります。「楽楽電子保存」については以下サイトをご確認ください。電子帳簿保存システム「楽楽電子保存」
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