本記事では、インボイス制度対応にあたり、適格返還請求書への
対応方法をご案内いたします。
適格返還請求書において、インボイス制度の要件を満たすためには、
以下5項目を帳票上に表示いただく必要があります。
【現行の区分記載請求書等保存方式】
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号上記、5項目の表示がインボイス制度に対応するため必要になります。
詳しくは、【国税庁】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aをご確認ください。
また、帳票上への項目追加に加えて消費税の端数処理の計算方法が変更になります。
具体的には、税率区分ごとの消費税額端数処理が、1帳票につき1回までとなります。
明細行ごとに端数処理を行っている場合は、端数処理方法の見直しが必要になりますのでご注意ください。
本制度の詳細につきましては、以下参考URLの【「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理】をご覧ください。
参考:【国税庁】適格請求書等保存方式の概要
詳細は貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署、国税局などへご確認ください。
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