【適格返還請求書】の場合
概要
本記事では、インボイス制度対応にあたり、適格返還請求書への
対応方法をご案内いたします。
【適格返還請求書】でのインボイス制度の対応要件
適格返還請求書において、インボイス制度の要件を満たすためには、
以下5項目を帳票上に表示いただく必要があります。
【適格返還請求書】の記載事項
【現行の区分記載請求書等保存方式】
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及び、その売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
上記、5項目の表示がインボイス制度に対応するため必要になります。
詳しくは、【国税庁】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aをご確認ください。
参考:インボイス制度に対応した適格返還請求書のレイアウト例

消費税の端数処理
また、帳票上への項目追加に加えて消費税の端数処理の計算方法が変更になります。
具体的には、税率区分ごとの消費税額端数処理が、1帳票につき1回までとなります。
明細行ごとに端数処理を行っている場合は、端数処理方法の見直しが必要になりますのでご注意ください。
本制度の詳細につきましては、以下参考URLの【「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理】をご覧ください。
参考:【国税庁】適格請求書等保存方式の概要
詳細は貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署、国税局などへご確認ください。
(記事ID:1259)