本記事では電子帳簿保存法の法要件である「検索性の確保」、「見読性の確保」、「保存上の措置」を「楽楽明細」で対応するための設定と対応方法をご案内します。
「楽楽明細」は帳票に関しては、電子帳簿保存法に対応できる機能を
標準機能としてご提供しております。
さらにオプションにお申込いただきますとより電子帳簿保存法に対応しやすくなります。
保存容量の確保や帳票が削除されないよう制御をかけることができますのでご検討ください。
電子帳簿保存法オプションについては
電子帳簿保存法オプションの設定方法にまとめてございますのでぜひご覧ください。
帳簿書類などの保存期間については、原則その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存が必要とされています。
そのため、7年保存の場合にはシステム上は実質8年2か月、10年保存の場合には、11年2か月の保管期間を設定いただく必要があります。
「楽楽明細」では最大12年までの保存期間が設定できますので、基本設定>システム設定>保存期間にて適切な帳票の保存期間の設定をお願いいたします。
「対象日付」と「金額項目」を設定することで帳票管理画面にて各項目で範囲検索ができます。
発行した帳票はメニュー>帳票管理より確認ができます。
キーワード検索の検索対象としたい項目については基本設定>顧客項目の設定、基本設定>帳票項目の設定にて該当項目の「キーワード検索」にチェックを入れてください。
「楽楽明細」は顧客情報を削除すると関連した帳票も合わせて
削除する仕様がございます。
そのため、誤って顧客情報を削除することを防止する「顧客データの削除制限」の設定をお願いいたします。
電子帳簿保存法オプションについて
Q.「楽楽明細」はタイムスタンプに対応していますか?
「検索性の確保」のための設定
Q.項目タイプ「対象日付」とは何か知りたいです。
「見読性の確保」のための設定
Q.帳票管理/顧客管理/マイページ画面のキーワード検索の仕様を知りたいです。
Q.キーワード検索で日付検索ができない場合、どうすればよいですか?
「保存上の措置」のための設定
Q.利用データ容量を削減する方法を知りたいです。
Q.現在の利用データ容量と公開件数を確認する方法を知りたいです。
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