「楽楽明細」上での運用ルールについて
概要
本記事では、「楽楽明細」にて電子帳簿保存法の対応をする際の前提条件についてご案内いたします。
※「楽楽明細」で電子帳簿保存法を適用するためには、電子帳簿保存法の適用要件および「楽楽明細」の対応範囲に記載の各要件に対応する必要がございます。
ご契約中のオプションサービスによっては対応方法が変わったり、電子帳簿保存法の対応ができないケースがございますのでご注意ください。
「楽楽明細」で電子保存が必要となる帳票について
「楽楽明細」では様々な発行方法がご利用いただけるようになっておりますが、電子保存の要件を満たす必要があるのは、以下の方法で発行された帳票となります。
発行側企業様が「楽楽明細」内で電子保存が必要なケース
- 「楽楽明細」にてWEB発行された帳票
(マイページ利用・ダウンロードURL機能、メール添付の利用) - FAX送信サービスを利用し発行された帳票
発行側企業様が「楽楽明細」内で電子保存が不要なケース
- 郵送代行サービスを利用し発行された帳票
※紙で発行していることと同義となりますので電子保存は必須ではございません。
2022年1月の法改正以降、紙に印刷して原本控えとするか、または電子帳簿保存法の対応要件を満たした上で電子保存するか、いずれかの対応をお選びいただけます。
ご利用いただけない運用について
電子帳簿保存法の対応をする際、一部機能に制限が発生します。
以下の運用はお控えください。
注意
ただし、「楽楽明細」の電子帳簿保存法オプションをお申込いただいたお客様は、オプション機能を利用することで一部運用可能となる場合がございます。
詳細は、電子帳簿保存法オプションのご案内をご確認ください。
顧客マスタの登録レコードの削除
電子帳簿保存法では、「保存上の措置」において訂正削除の記録が残る/
訂正削除ができないシステムの利用が条件となります。
すでに帳票の発行を行っている顧客マスタのレコードを削除してしまうと、関連する発行済帳票も削除されてしまうため、レコード削除を行わないよう、「事務処理規程」を作成し、電子帳簿保存法に対応した形での電子保存をご検討ください。
帳票データとは別に送付や受領を行った国税関係書類のデータ
- ファイル添付機能利用し、送信された国税関係書類のデータ

- ファイル返送機能を利用し国税関係書類の返送を受ける場合
※「顧客からのファイル返送オプション」をお申込の方のみ
添付したデータやファイル返送機能を利用し、国税関係書類の返送を受ける場合は、貴社にてファイルの追加や削除がいつでも任意にできるため、電子帳簿保存法の要件の一つである「訂正削除の記録が残る/訂正削除ができないシステムの利用」の訂正削除要件を満たすことができません。
ファイル添付機能やファイル返送機能を利用して国税関係書類の授受を行う場合には、別途、国税庁から案内のある「事務処理規程」(※1)を作成し、電子帳簿保存法に対応した形での電子保存をご検討ください。
補足
(※1)事務処理規程の雛形については以下の国税庁のサイト
「電子取引に関するもの」の雛形を参照ください。
【国税庁】参考資料(各種規程等のサンプル)
電子取引の保存要件を満たす必要がないデータは、ファイル添付機能やファイル返送機能を通常どおりご利用いただけます。
※最終的な事務処理規程の作成については、貴社にて所轄税務署または税理士等へご確認をお願いいたします。
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