はじめに
概要
本マニュアルでは、電子帳簿保存法に関わる運用ルール(機能制限等)と
各種設定方法についてご案内いたします。
国税庁より、2022年1月施行の電子帳簿保存法の改定にて、国税関係帳簿書類等の保存要件が変更となることが発表されました(※1)。
「楽楽明細」は国税関係書類を電子取引(※2)するシステムとなりますので、「楽楽明細」から発行している各書類の保存については、電子帳簿保存法の電子取引の保存要件を満たす必要がございます。
※発行側企業(貴社)は、「楽楽明細」内で上記条件を満たすことができ、受領側企業(貴社取引先)は「楽楽電子保存」にて電子帳簿保存法改定の長期保存や検索要件を満たすことができます。
本マニュアルは、国税庁にて公開されている、電子帳簿保存法の保存要件を参考にし、「楽楽明細」での対応方法について、弊社調査の上作成した資料となります。
電子帳簿保存法へのご対応につきましては、必ず貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署等へ詳細のご確認をお願いしております。
補足
(※1)【参考】国税庁による電子帳簿保存法関係の告知
【国税庁】電子帳簿保存法関係
(※2)電子取引については国税庁より公開されております制度の概要等をご参照ください。
【国税庁】Ⅰ通則【制度の概要等】
注意
電子帳簿保存法オプションの有無により、必要な対応が異なりますのでご注意ください。
特に電子帳簿保存法オプションを契約されていない場合、顧客情報を削除するとその顧客に紐づく帳票データが削除される仕様となっております。
顧客情報の削除が行われないよう、事務処理規程を備え付けていただくようお願いします。
サービスの役割と位置づけ
「楽楽明細」は、お客様(発行企業)が作成した請求書、納品書などの各種帳票データを電子データとしてアップロードし、取引先へインターネット経由で交付・提供するためのクラウドサービスです。
これにより、電子帳簿保存法に定める電子取引における「取引情報に係る電磁的記録の交付(発行)」を実現します。
電子取引データの授受機能
「楽楽明細」は、以下のプロセスで電子取引データの授受を実現します。
- データのアップロード・作成:発行企業様が作成した帳票データをシステムにアップロード、またはシステム内で帳票を作成します。
- 電子取引データの交付:システムを通じて、取引先に対してアップロードされた電子データ(PDF等)をWeb上で閲覧・ダウンロードする手段を提供します。
- 発行データの保存:交付した電子データは、発行企業様の控えとして、
システムに保存されます。
この保存されたデータが、電子帳簿保存法における「電子取引データ」の保存対象となります。
■利用イメージ
電子帳簿保存法の適用要件および「楽楽明細」の対応範囲
電子帳簿保存法オプションを契約している場合
| 適用要件 | 詳細 | 「楽楽明細」の 対応範囲 |
本マニュアル内での |
|
1. |
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け |
対象外 |
なし |
|
2. |
電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できる |
対応 |
|
|
3. |
「取引年月日」「取引金額」「取引先」にて検索ができる |
対応 |
|
|
4. |
1.タイムスタンプが付与された書類の受領 |
3番の「訂正削除ができない」システム要件に対応。 |
なし |
電子帳簿保存法オプション未契約の場合
| 適用要件 | 詳細 | 「楽楽明細」の 対応範囲 |
本マニュアル内での |
|
1. |
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け |
対象外 |
なし |
|
2. |
電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できる |
対応 |
|
|
3. |
「取引年月日」「取引金額」「取引先」にて検索ができる |
対応 |
|
|
4. |
1.タイムスタンプが付与された書類の受領 |
4番の「訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け」の要件に対応。 |
なし |
補足
※上記は国税庁より公開されている2022年1月施行の改正電子帳簿保存法の内容をもとに作成しております。
2021年10月時点の要件とは異なります。(※4)
(※4)【参考】下記記事の問11より
【国税庁】電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】
(記事ID:1247)