概要
本記事では、「楽楽明細」での電子帳簿保存法対応にあたり、
よくあるご質問についてご案内いたします。
発行側企業からいただくよくあるご質問
Q. 取引先は電子帳簿保存法に対応できますか?
A. 受領側企業(貴社取引先)は「楽楽電子保存」にて電子帳簿保存法改定の長期保存や検索要件を満たすことができます。
Q. 「楽楽明細」で発行した帳票について、電子帳簿保存法へ対応するには税務署長の事前承認が必要でしょうか?
A. WEB発行データは事前承認は不要です。郵送代行・FAX送信の場合は以下のとおりです。
- 郵送代行:2022年1月以降は、事前申請制度が廃止されるので、紙に印刷して原本控えとするか、もしくは、電子で電子帳簿保存法の対応要件を満たして保存のいずれかの対応となります。
- FAX送信:2022年1月以降は、事前申請制度が廃止されるので、事前承認は不要ですがWEB発行の帳票データと同様に電子帳簿保存法の対応要件を満たして保存いただく必要があります。
Q. 2022年1月施行の法改正以前の帳票データについても電子帳簿保存法に対応する必要があるのでしょうか?
A. 法改正以前のデータは従来通り保管いただければ問題ありません。
電子取引データの電子保管が必須となるのは2022年1月1日以降行う電磁的記録が対象です。
<参考>以下サイトの「問21」をご覧ください。
【国税庁】電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】
Q. CSVに用意しなければいけない項目は何になるのでしょうか?
A. 検索要件を満たすために必要な項目は「取引年月日・取引金額・取引先」です。
【国税庁】電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)
※必要項目の詳細について、ご不明な場合には貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署等へご確認ください。
Q. ファイル添付機能で送付したデータは「楽楽明細」で電子帳簿保存法に対応し保存することはできますか?
A. ファイル添付で送付したデータは原則対応できません。
※電子帳簿保存法オプションのお申込いただきますと対応できるようになります。
添付したデータにつきましては、発行側にてファイルの追加や削除がいつでも任意にできるため、要件の一つである「訂正・削除ができない または 訂正・削除した場合にその履歴を残す」の訂正削除要件を満たすことができません。
恐れ入りますが、ファイル添付機能での国税関係書類の授受を行う場合には、別途電子帳簿保存法に対応した形での電子保存、または「楽楽明細」の「電子帳簿保存法オプション」のお申込をご検討ください。
※電子帳簿保存法オプションについては、電子帳簿保存法のご紹介の詳細をご確認ください。
Q.タイムスタンプには対応していますか?
A. 「楽楽明細」ではタイムスタンプには対応しておりません。
ただ「データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム」となりますので、タイムスタンプに対応していなくても、電子帳簿保存法の保存要件を満たしております。
<参考>以下サイトの「Ⅱ 適用要件」をご覧ください。
【国税庁】電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】
受領側企業からいただくよくあるご質問
Q.「楽楽明細」以外で受領した請求書等も「楽楽電子保存」へアップロードすることは可能でしょうか?
A. できます。
「楽楽電子保存」では、「楽楽明細」で受け取った帳票等の保管のみに対応した無料版と、「楽楽明細」を含め貴社が受け取った帳票等を全て保管することができる有料版がございます。
「楽楽電子保存」有料版にお申込いただくことで、「楽楽明細」以外で受領された帳票も「楽楽電子保存」にアップロードいただける、外部取込機能をご利用いただけるようになります。
本機能でアップロードした帳票は、タイムスタンプ付与が行われ、電子帳簿保存法に対応した管理ができます。
有料版につきましては費用が発生するサービスとなっておりますため、ご希望に合った運用ができるか、お申込み前にWEB会議などでご案内させていただきます。
ご希望の際は担当者より詳細をご案内いたしますので、お申し付けくださいませ。
Q. 「楽楽電子保存」の申込みを発行側企業が代理で行うことは可能でしょうか?
A.できません。
「楽楽電子保存」は、マイページで請求書を受け取った企業様の判断で、弊社に直接申込を行うサービスになりますので、発行側企業が代理でお申込を行うことはできません。
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